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一部読みやすくなるように改変しています
(第n条をn. と表記しています)
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校選挙管理規約
平成31年3月22日改正
令和4年3月22日改正
第1章 総則
- 本規約は、生徒会規約第55条に基づき、生徒会事務局員を公選する選挙制度を確立し、その選挙が厳粛かつ公正に行われることにより、生徒会活動を向上させることを目的とする。
- 本規約は、生徒会事務局長、生徒会副事務局長、生徒会事務局書記、生徒会事務局会計の選出に関するすべての選挙に適用する。
- 公選される生徒会事務局員の定員は、次のように定める。
事務局長(2年次生) 1名
副事務局長(1・2年次生)各1名
書記(1・2年次生)各1名
会計 (1・2年次生)各1名
以上の計7名について一斉選挙を行う。 - 生徒会事務局員選挙に関する一切の事務及び管理は、選挙管理委員会が行う。
- 選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるよう、意識向上に努めるとともに、選挙に際して投票方法・選挙日程などの必要な事項を周知しなければならない。
- 選挙管理委員会は、期日を定めて選挙の立候補受付や告示、開票、結果発表等のすべての業務を行う。
第2章 選挙権及び被選挙権
- 全会員は、選挙権を有し、その行使を保障される。
- 全会員は、被選挙権を有する。ただし、特別選挙はこの限りではない。立候補制限は別に定めるところとする。
第3章 選挙期日
- 前任者の任期満了に伴う一斉選挙は、原則として4月~6月に行う。
- 選挙の日程について、立候補受付期間は告示から少なくとも3日を確保しなくてはいけない。告示から投票までは少なくとも5日を確保しなくてはならない。また、選挙管理委員会は、 即日開票を行わなければならない。ただし、期日前投票に関しては、この日数を問わない。
第4章 立候補
- 立候補するものは、第10条に基づいて定めた立候補受付期間中に選挙管理委員会に届け出るものとする。
- 生徒会事務局員選挙において、役職を重複して立候補することはできない。ただし、特別選挙については、この限りではない。
- 何らかの理由により立候補を取り消す場合は、投票日の5日前までに選挙管理委員会に届け出なければならない。
- 次の事項に該当する者は立候補できない。
- 各YSF委員会に所属するもの
- 生徒会会員でないもの
- 一斉選挙時に附属中学校生徒又は高校3年次生であるもの
- 特別選挙を行う際、第30条に基づき解任請求を受けたもの
- 選挙日所定の投票時間に不在の会員は投票することができない。ただし、第34条に該当する場合はその限りではない。
第5章 投票・当選人
- 次の事項に該当する票は無効とする。
- 所定の用紙を用いないもの
- 指示する記入方法を用いないもの
- 所定の用紙に落書きがあるもの
- 選挙において、有効投票の最多数を得たものを当選人とする。
- 立候補が定員を超えない場合は信任投票を行い、有効投票数の3分の2以上をもって当選とする。
- 最初の当選人が選挙後に転校やその他の理由により本会の会員でなくなった場合は、その当選人は辞退したものとみなす。ただし、その場合は、特別選挙を行う。
第6章 特別選挙
- 次の場合は特別選挙を行う。
- 第17条及び第18条を、どの候補者も満たさなかった場合。
- 複数の同職立候補者の投票数が同数で、かつ当落に関係する場合。
- 第19条、第24条及び第31条の場合。
- 第10条に基づいて定めた立候補受付期間において、立候補者がいない役職がある場合。
- 特別選挙の日程と形式は、原則として選挙管理委員会が定める。
第7章 選挙運動
- 選挙運動は、選挙管理委員会の決定に従う。
第8章 争訟
- 選挙の結果に関して異議がある会員は、当選者告示日の翌日から10日間以内に選挙管理委員会に文書によって異議を申し出ることができる。
- 第23条の場合に異議がある会員の異議が正当と認められ、かつその見解が当落に影響のあるときは、選挙管理委員会は、速やかに全部又は一部の生徒会事務局員選挙の無効を発表し、特別選挙を行わなければならない。
第9章 開票・公表
- 開票は選挙管理委員会が行い、結果を発表する開票管理者は、選挙管理委員会がこれを兼任する。
- 開票に立ち会えるのは次の者に限られる。
- 選挙管理委員
- 生徒会顧問
- 選挙管理委員会顧問
- 開票の結果は選挙管理委員会の責任において当選者告示をしなければならない。また、原則として選挙日の翌日にこれを行う。
第10章 違反行為
- 次の行為を違反行為と定め、これを行ったものは、選挙管理委員会の責任において処分が下される。
- 特定の候補者を当選させない目的、あるいは特定の候補者を当選させる目的で、選挙人、候補者、選挙管理委員等の選挙関係者に暴行若しくは威圧を加える行為、またそれらの関係者に対し供応の申込み若しくは約束をする行為、又は特定の候補者への投票を強要する等の投票や開票等を不正に操作する行為。
- 特定の候補者を当選させない目的で、候補者等に関するプライバシーの侵害にあたる事項を公表する、又は特定の候補者を誹謗中傷する行為。
- 特定の候補者を当選させない目的で、校内演説中に特定の候補者を誹謗中傷する行為。
- 選挙投票時に他人と協議、談合したうえで、投票する行為。
- その他、選挙に関して本規約及び生徒会規約、又は生徒としての良識に反すると選挙管理委員会が認めた行為。
第11章 解任請求
- 解任請求とは、選挙権を有する者が諸般の理由において職務に就く役員を不適当として解任を請求することをいう。
- 生徒会事務局員の解任請求については、全会員の3分の2以上の署名によって発議される。発議代表者は、その署名に主旨文を添えて選挙管理委員会に提出するものとする。なお、署名は指定の用紙を使用することとする。また請求の受理に関しては、職員会議により生徒会事務局員として不適当と認められる場合とする。
- 解任請求は、全会員の3分の2以上の賛成によって成立するものとする。成立した場合は、特別選挙を実施し、後任者を決定しなければならない。なお、その後任者の任期は前任者の残余期間とする。
第12章 新旧交代
- 生徒会規約第41条に基づき、生徒会事務局員の任期を選挙当選日から次年度の選挙実施日までと定める。
- 生徒会事務局長、生徒会副事務局長、生徒会事務局書記、生徒会事務局会計については、次の生徒会事務局員が決定するまで、原則として現在の生徒会事務局員が引き続いて職務を行うものとする。
第13章 期日前投票
- 投票日に投票できない学年・年次がある場合は、これに該当する会員のみ期日前投票を行うことができる。
- 期日前投票の形式は選挙管理委員会の決定に従う。
第14章 附則
- 本規約の改正については、生徒会規約第49条に基づく。